
この記事では、私が「療育」という言葉がわかりづらいと感じる理由についてお話ししています。
わかりづらい「療育」という言葉

芳井さんは、児童発達支援センターで契約手続きを終えたあと、ネットを検索して療育の意味をなんとなく理解した……とのことでしたよね?
そうですね。ネットで色々な自治体の児童発達支援センターのホームページを見たりして「療育って発達に心配がある子どもが参加する教室のことなのかな」と思っていました。

でも、当時(2015年頃)は療育に通うことが「障害児のレッテル」のように感じて抵抗を示す保護者の方もいたんですよね?
私たちが暮らしている自治体では、そのような風潮もあったそうです。
結局のところ「療育」って、どういう意味なんでしょうか?
最近では、「療育施設に通って、発達障害や知的障害のある子ども向けの保育や教育を専門家から受けること」という意味で使われることが多いと思います。
でも「療育」という言葉は、それを使う人や場面、時代によっても意味が違っているんです。だから、すごくあいまいでわかりづらい言葉だと私は感じています。
「療育」という言葉には、あいまいでわかりづらい部分があるんですか?
私はそう感じています。
療育という言葉は、
- 時代とともに意味が変わっている
- 療育=障害とは限らない
- 療育施設によって内容が全然違う
- 「通わない」療育もある
- 「療育手帳」がまぎらわしい
という理由で、一言では理解できないわかりづらい言葉だと私は思っているんです。
時代とともに変わった「療育」の意味

「療育」という言葉の意味は、時代とともに変わっているんですか?
そうですね。「療育」という言葉が生まれた当時と今とでは、かなり違った意味で使われていると思います。
昭和初期の「療育」
「療育」という言葉が生まれたのは、いつ頃なんでしょうか?
もともとは、昭和初期に高木憲次先生という整形外科の医師が「肢体不自由のある子どもを対象とした運動機能の向上と社会的自立への援助」を「療育」と名づけたそうです。
整形外科のお医者さんが「療育」という言葉の生みの親だったんですね
はい。だから最初の「療育」という言葉は、発達障害や知的障害の子どもというよりは「身体障害のある子どもに対する支援」を意味するものだったようですね。
昭和後期になると「早期発見・早期療育」の必要性が訴えられるようになり、その後は療育は肢体不自由だけではなく、発達障害などの子どもたちも対象にするようになったそうです。
そして1970年代はじめ頃から、子どもたちの障害をできるだけ早く発見し、子どもの障害を軽減し能力を向上させようとする「早期発見・早期療育」の必要性が訴えられるようになりました。それ以後、療育は、肢体不自由だけでなく、知的障害や自閉症などの障害のある子どもたちも対象とするようになりました。
子育てを支える療育<医療モデル>から<生活モデル>への転換を 宮田広善著 ぶどう社
令和の「療育」
令和である現在は、療育という言葉は
「療育施設に通って、発達障害や知的障害のある子ども向けの保育や教育を専門家から受けること」
という意味で使われることが多いです。
療育が身体障害ではなく「発達障害や知的障害のある子ども」を対象にするようになったということですか?
「療育」という言葉の意味や使われ方が変わってきているんです。
療育が身体障害ではなく「発達障害や知的障害のある子ども」を対象にするようになった———というと、まるで身体障害の子どもは支援の対象外になってしまったかのようにも聞こえてしまいますがそうではありません。
療育=障害?

身体障害なのか発達障害なのかという違いはあっても、昭和初期も令和である現在も「療育」は「障害のある子ども」を対象にしているという点は同じなんですね
基本的にはそうなんですが、現在の児童発達支援センターなどで行われている療育は「障害がある子ども」だけが受けられるわけではありません。
医師から診断を受けているわけではないけど、少し心配なところがある———そんな子でも、児童発達支援センターなどの療育施設に通うことができるんです。
「診断を受けているわけではないけど、少し心配なところがある」という理由で療育に通う子というのは、どんな子なんでしょうか?
年齢が3歳くらいまでの子が多いと思います。
それはなぜですか?
3歳ごろまでは、言葉の遅れやかんしゃくが激しいといったような困り事があっても「障害」として診断を受けて支援を受けるべきなのか「個人差」や「性格」と捉えても良いものなのかが専門家にも判断できない場合があります。
そんな時期には医師からの診断を受けなくても、児童発達支援センターなどの療育施設に通いながら様子を見るという対応もできるんです。そういった対応を「診断前療育」ということがあります。
診断前療育の可能性
乳幼児期には受診をためらう方が多いです。
2〜3歳までは成長が急で、受診してもある程度長期にわたって経過をみないと診断がつかない場合が多いので、診断を受けずに療育を始めて、様子をみることもひとつの道です。これを、「診断前療育」と言うことがあります。
『発達障害の子の療育が全部わかる本』原 哲也著 株式会社 講談社
さくらちゃんも、児童発達支援センターに通うための契約をした2歳11カ月の頃は、まだ自閉スペクトラム症の診断を受けていませんでしたよね
はい。当時の私にそんな意識はありませんでしたが、今振り返ってみるとさくらも「診断前療育」を受けていたんです。
「診断前療育」を受けた子は、その後に何かしらの診断を受ける……という流れになるんですか?
いえ、必ずしもそうではありません。
療育に通いながら様子を見るなかで、「特に支援を受けなくても集団に適応できるでしょう」と判断される子もいます。その場合は病院を受診したり診断を受けたりせず、そのまま療育を卒業することになります。
私とさくらが通っていた児童発達支援センターの親子療育では、そういう子は年中になる前に卒業していました。
芳井さんのご近所に療育に通っていたというお子さんがいましたよね。その子も同じような経緯で療育を卒業していたんでしょうか?
同じ社宅に住んでいたゆうたくんですね。ゆうたくんの場合「引越しをきっかけに、幼稚園に入園する前に療育を卒業した」と聞きました。

だから「特に支援を受けなくても集団に適応できるでしょう」と判断されて療育を卒業したわけではなかったようですが、幼稚園に入園後は問題なく適応できていたとのことでしたね。
そういうふうに「療育に通っていたけど、その後は特に支援を受けずに集団に適応できるようになった」という子も少なくないんでしょうか?
私の経験からはそう思います。
ただこの後にもお話ししますが「療育に通っていた」といっても色々なケースがあります。だから、「療育に通っていた」という経緯を一括りにして「卒業後は特に支援を受けずに集団に適応できるようになった子も少なくない」と言うことはできないですね。
でも、令和である現在は「療育に通う=障害がある」ではないということはたしかです。
施設によって異なる「療育」の内容や通い方

「療育」という言葉がわかりづらいのには、「療育施設」にはいろんな種類があって通い方や内容がそれぞれ異なるという理由もあります。
児童発達支援事業所と児童発達支援センター
芳井さんが通っていたのは「児童発達支援センター」でしたよね
はい。私がさくらと一緒に通って親子療育を受けていたのは、自治体が運営する児童発達支援センターでした。同じような施設として児童発達支援事業所がありますが、受けられる療育サービスに大きな違いはありません。どちらも基本的に利用できるのは就学前の児童で、通所受給者証を取得する必要があります。
ただ、どんな専門家から指導を受けられるのか、就園や就学に向けてどんなサポートを受けられるのか、子どもだけで通うのか親子で通うのか、どのくらいの頻度で通うのか、送迎サービスはあるのか———といったことは、それぞれの施設によって異なります。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、小学生から18歳までの児童・生徒が利用できる施設で、利用するためには通所受給者証の取得が必要です。
放課後等デイサービスには、次の3タイプがあります。
学童保育にあたるようなサービスを提供する預かり型
専門的な療育サービスを提供する療育型
習いごと(運動・器楽・習字・絵画等)を提供する習い事型
学校からの送迎の有無、土日営業等条件もまちまちです。
『発達障害の子の療育が全部わかる本』原 哲也 著 株式会社 講談社
施設によって通い方や内容が異なるという点は、児童発達支援事業所や児童発達支援センターと同様です。
さくらちゃんは放課後等デイサービスを利用したことがあるんですか?
さくらは放課後等デイサービスは利用したことはないんです。
でも小学校でさくらと同じ支援級に通っていた子は、ほとんどが放課後等デイサービスを利用した経験がありましたね。
医療機関
病院でも療育を受けられることがあります。
病院ではどんな療育が受けられるんですか?
言語聴覚士からの言語訓練(言語療法)や作業療法士からの作業訓練(作業療法)が受けられることが多いです。なかには音楽療法士からの音楽療法を受けることができる病院もあるようです。
さくらは、3歳11カ月の頃に総合病院の発達外来で自閉スペクトラム症の診断を受けてから小学校に入学するまでの3年間、同じ病院のリハビリ科で言語訓練を月に1回受けていました。
病院での言語訓練に通所受給者証は不要でしたが、さくらの場合は自閉スペクトラム証の診断を受けていることで健康保険が適応されました。
診断を受けずに病院での療育を受けることもできるんですか?
病院で療育を受ける場合は、基本的には医師から何らかの診断を受けている必要があります。その点は、市町村の保健センターなどで療育が必要と認められれば通うことができる児童発達支援センターの療育とは違いますね。
言語訓練ってどんなことをするんでしょうか?
さくらの場合、言語訓練に通いはじめた年少の頃は言語聴覚士の先生の指示にまったく従えなくて「訓練」と呼べるようなことはほとんどできませんでした。
年中の頃から少しずつ先生からの指示に応えられるようになって、ゲームやお絵描きを通じて数やひらがなの勉強のようなこともするようになりましたね。年長になった頃からは、おもにひらがなの練習をしていました。
言語訓練って、数とかひらがなの勉強をするんですか?
さくらの場合はそういう内容だったんですが、それが一般的な「言語訓練」だというわけではありません。
というのも、言語訓練もどこで受けるかとかどんな先生に教えてもらうかで内容は違うんです。それに、言語訓練を受ける子ども自身が「何ができるか」によっても内容は変わってきます。
言語訓練を受けていた頃のさくらには、会話の練習のようなことは難しくてあまりできなかったんです。でも文字を書くことはできたので、結果的に「ことばに代わる表現方法」であるひらがなの練習が多くなったのだと思います。
言語療法では、単にことばを教えるのではなく、遊びを通じたアプローチで、その子の発達全体に働きかけて、ことばやことばに代わる表現方法を獲得できるよう支援します。
『発達障害の子の療育が全部わかる本』原 哲也著 株式会社 講談社
そのほかの療育施設
そのほかにも、自治体ではなく民間の団体や企業が運営する療育施設、発達障害の子ども向けの塾や教室、フリースクールなどで療育が受けられる場合もあります。こういった施設には通所受給者証が利用できるものもあれば、通所受給証が利用できないものもあります。
さくらちゃんはそういう施設を利用したことはありますか?
私たちが暮らす地域には、民間の団体や企業が運営する療育施設、発達障害の子ども向けの塾や教室はほとんどないんです。だから利用したことはありません。不登校の子どもを対象にしたフリースクールはありますが、さくらは不登校の経験がないのでそれも利用したことがないんです。
すべてのタイプの療育施設にいえることですが、自宅から通える範囲にどんな施設があるのかという点については、住んでいる地域に全然状況が違うと思います。
施設に通わない療育

それから療育施設に「通わない療育」というものもあります。
「通わない療育」というのは、どういったものなんでしょうか?
- 入所で受ける療育
- 訪問で受ける療育
- 保護者が行う療育
といったものがあります。
入所で受ける療育
入所で受ける療育というのは、どういったものなんでしょうか?
自宅から療育施設に通うのではなく、施設で暮らしながら療育を受けるというものです。
入所には市区町村が療育の必要性を認めることが必要ですが、必要性が認められるのは家庭での対応困難、周囲が疲弊等、比較的重度の場合です。
手続きは、窓口が児童相談所になる以外は、通所の場合とほぼ同じです。
『発達障害の子の療育が全部わかる本』原 哲也著 株式会社 講談社
訪問で受ける療育
訪問で受ける療育というのは、どういったものなんでしょうか?
訪問で受ける療育には、
- 保育所等訪問支援
- 居宅訪問型児童発達支援
があります。
「保育所等訪問支援」は、専門家に保育所などの子どもが集団生活を送る施設を訪問してもらい、子ども本人や保育士などの職員に助言や指導を行ってもらうというものです。
「居宅訪問型児童発達支援」は、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、専門家が自宅を訪問して支援を行うものです。
乳幼児期の障害のある子どもへの支援には、児童福祉法に基づき、通所により発達支援を行う「児童発達支援」や「医療型児童発達支援」の他、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行う「居宅訪問型児童発達支援」 (平成 30 年4月施行予定)、保育所等を利用している障害児に対し支援を行う「保育所等訪問支援」がある。
児童発達支援ガイドライン
さくらはどちらも利用したことがないんですが、「保育所等訪問支援」と似ている「巡回相談」を利用したことがあります。
「巡回相談」というのは、どういったものなんですか?
市区町村が保育所等に専門家を派遣して、発達などで気になるところがある子どもの保護者や職員の相談に乗るというものです。
さくらちゃんはいつ「巡回相談」を利用したんですか?
幼稚園に入園して間もない頃です。
市の臨床心理士の先生に幼稚園に来ていただいて、私と担任の先生でさくらについて色々と相談をさせていただきました。
また、保育所等訪問支援とは別に、市区町村が保育所等に専門職を派遣する「巡回相談」もあります。受給者証は不要です。制度の有無、巡回相談に来てもらうための方法は市区町村によって異なります。通っている保育園・幼稚園・学校等か、市区町村教育委員会もしくは市区町村に問い合わせてください。
『発達障害の子の療育が全部わかる本』原 哲也著 株式会社 講談社
保護者が行う療育
そして、保護者が子どもに行う教育も療育と呼ぶことがあります。
療育施設に通ったり専門家から直接保育や教育を受けていなくても、保護者が子どもの特性に合わせた教育を日常の中で行うことも「療育」である———という考え方です。
芳井さんもこれまでに、そのような日常の中での「療育」をさくらちゃんに対して行ってきたんですか?
そうですね。「療育」と意識して行ったことは少ないですが、さくらの特性に合わせて日常生活の中で工夫してきたことは色々とあります。
まぎらわしい「療育手帳」

「療育」という言葉がわかりづらいのには、「療育手帳」の存在がまぎらわしいという理由もあります。
「療育手帳」は療育に必要ではない
「療育手帳」はその名称から、療育に通うために必要なものであるかのような印象を受けますが、そうではありません。療育手帳を持っていなくても、児童発達支援センターなどで療育を受けることができるんです。
さくらちゃんは、児童発達支援センターに通うときに、療育手帳を持っていたんですか?
持っていませんでした。さくらはこれまでに療育手帳を取得したことはないんです。
療育手帳というのは、どういう場合に取得するものなんでしょうか?
療育手帳の対象となるのは、「知的障害」のある人です。
ただここで私がややこしいと感じるのが、
- 「療育」は知的障害だけでなく、発達障害のある子どもに対する保育や教育を指しているのに、「療育手帳」は知的障害のある人だけを対象としていること
- 「療育」という言葉は子どもに対する保育や療育を指しているのに、「療育手帳」は大人も対象であること
という点なんです。
発達障害でも療育手帳が取得できるとは限らない
ええと……「療育」というのは知的障害だけでなく、発達障害のある子どもも対象にしているんですね?
そうですね。最近の「療育」という言葉は、知的障害や発達障害のある子どもを対象にした保育や教育という意味で使われていることが多いです。
知的障害と発達障害って、どう違うんでしょうか?
知的障害は、
- 知的能力が低いこと(IQの値が70またはそれ以下)
- 適応能力が低いこと(社会生活にかかわる能力が、同年齢の子どもにくらべてあきらかに低い)
- 知的能力や適応能力が低いという特徴が発達期にあらわれている
という3つの基準で診断されます。
一方で発達障害には自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(LD)などが含まれますが、これらはコミュニケーション能力や不注意・多動傾向など知的能力や適応能力とは別の基準で診断されます。
発達障害と知的障害の両方を持っていることはありますが、発達障害=知的障害ではないんです。
※現在日本の行政上の分類では知的障害と発達障害は区別されていますが、医学的な分類では知的障害(知的発達症)も発達障害(神経発達症)に含まれます。
発達障害があっても、知的障害だけを対象にしている療育手帳は取得できないということですか?
発達障害があっても知的障害はないという場合は、療育手帳は取得できません。
ただくり返しになりますが、児童発達支援センターなどで療育を受けるためには、療育手帳は必要ありません。必要なのは「通所受給者証」です。
それでは療育手帳は、どういうときに必要になるんでしょうか?
法律で定められていることではありませんが、特別支援学校では「療育手帳を取得していること」が入学の条件になっている場合が多いようです。
また療育手帳があると、障害者就労枠での就職が可能になります。そのほかにも色々な手当が支給されたり税金の控除を受けられたりします。
療育手帳の対象は子どもだけではない
療育手帳は、子どもだけではなくて大人でも取得できるんですか?
はい。療育手帳は子どもだけを対象にしたものではありません。知的障害があれば大人でも取得できます。
ただし、大人になってから療育手帳を取得する場合は、知的能力や適応能力が低いといった症状が発達期(子どもの頃)に発症していたことを証明する必要があります。
「療育」は、子どもを対象にしたものなんですよね?
療育は基本的に18歳までが対象です。ただ施設ごとに対象年齢は異なります。私とさくらが通っていた児童発達支援センターは就学前の子どもが対象でした。
そう考えると「療育手帳」って、確かにややこしいというかまぎらわしいというか……。「療育手帳」という名称と中身が合っていないように感じますね
そうですよね。さらにいうと「療育手帳」は、東京都では「愛の手帳」名古屋市では「愛護手帳」というように、別の名称で呼ばれている地域もあります。さらに取得基準も地域によって違うという現状もあるんです。
うーん……「療育手帳」は色んな意味でややこしいんですね
まとめ
この記事では、私が思う「療育」という言葉がわかりづらい理由についてお話ししました。
次の記事では「長女が療育に通いはじめても私が何も心配していなかった理由」についてお話しします。
この記事の参考文献
- 『子育てを支える療育<医療モデル>から<生活モデル>への転換を』 宮田広善著 ぶどう社
- 『発達障害の子の療育が全部わかる本』原 哲也著 株式会社 講談社
- 『知的障害のことがよくわかる本』有馬正高 監修 株式会社 講談社


