【2歳11カ月】とまどった「児童発達支援センター」の契約手続き

2回目の児童発達支援センターで受け取った契約書類に、私の頭の中には「?」がたくさん浮かんでいました。

目次

2015年3月17日(2歳11カ月)

2回目の児童発達支援センター。今日は、色々な契約書類?を受け取った。

センター長の佐々木さんから「これは、ここに名前と印鑑を押して……」と一気に説明を受けたけど、私の頭の中は?でいっぱい。

児童発達支援センターを利用するのには契約書が必要で、有料だということを、今日はじめて知った。

今まで通っていた児童館とか保健センターとは、いろいろと違うらしい。でも、充実した設備を使わせてもらえるんだから、仕方ないのか。

振り返り

児童発達支援センターは、利用するために契約書が必要なんですか?

そうなんです。契約書が必要であることと有料であること。それを私は2回目の児童発達支援センターではじめて聞かされました。

最初は「週に2回の親子教室」と聞いていた私は、保健センターの親子教室と同じように通うものだと思っていたのでびっくりしたんです。

それまで通っていた保健センターの親子教室や児童館の子育てひろばでは、利用料は払っていなかったんですか?

払っていません。無料で利用していました。契約書も必要なくて、いつもただ名前と住所を書いて受付をすれば利用できたんです。

急に契約書や有料という話を聞いて「やっぱり児童発達支援センターに通うのはやめようかな」とは思いませんでしたか?

それは思いませんでした。自治体が運営している施設であることは間違いなかったし、利用料もそれほど負担が大きい金額ではなかったからです。

そうなんですね

ただ後から知ったことなんですが、児童発達支援センターに通うためには、通常の場合は契約書よりも前に「通所受給者証」を取得する必要があるんです。

「通所受給者証」というのは?

児童発達支援センターを利用するために必要なものです。通所受給者証があると、ほとんどの人が料金の自己負担が約1割になります。

「通所受給者証」が必要

 ①児童発達支援事業所、②児童発達支援センター、③放課後等デイサービス、④障害者入所施設(福祉型・医療型)、また、後述の⑤保育所等訪問支援、⑥自立支援医療制度等の国の制度に基づく福祉サービスを受ける場合には、市区町村が発行する「通所受給者証」(受給者証)を取得する必要があります。

 受給者証は、市区町村窓口(児童福祉関係課、障害者福祉関係課等)に申請し、市区町村が療育の必要があると認めた場合に交付されます。療育手帳等(P52)や医師の診断を必ずしも必要としません(市区町村によって異なります)。

『発達障害の子の療育が全部わかる本』原 哲也著 株式会社 講談社

それは、どのように取得するんですか?

一般的には、

  • 市区町村の窓口に相談に行く
  • 通いたい施設を決める
  • 受給者証の申請
  • 調査
  • 会議
  • 受給者証の交付

という流れで取得します。

自治体によっては申請から受給者証の取得までには1カ月以上かかることもあるそうです。

でも私の場合、その手続きをセンター長が代わりにしてくれていて……。私は「児童発達支援センターを利用するためには受給者証が必要」という知識もないまま、契約書と一緒に受給者証を受け取っていたんです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

1982年生まれ。
3歳差の姉妹を育てている主婦です。
ここでは「長女が生まれてから自閉スペクトラム症(ASD)の診断を受けるまで」を育児日記をもとに振り返っています。

目次